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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十九条 (手続上の救助)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続上の救助)

第五十九条

子の返還申立事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。ただし、救助を求める者が不当な目的で子の返還の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。

2民事訴訟法第八十二条第二項及び第八十三条から第八十六条まで(同法第八十三条第一項第三号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。この場合において、同法第八十四条中「第八十二条第一項本文」とあるのは、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十九条第一項本文」と読み替えるものとする。

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