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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十条 (手続の非公開)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続の非公開)

第六十条

子の返還申立事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

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