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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十一条 (調書の作成等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(調書の作成等)

第六十一条

裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。

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