条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第二十九条

平成二十三年法律第五十一号法律

第二十九条

非訟事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。ただし、救助を求める者が不当な目的で非訟事件の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。

2民事訴訟法第八十二条第二項及び第八十三条から第八十六条まで(同法第八十三条第一項第三号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。この場合において、同法第八十四条中「第八十二条第一項本文」とあるのは、「非訟事件手続法第二十九条第一項本文」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等) 非訟事件手続法 目次 第三十条(手続の非公開) →