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非訟事件手続法 第三十条 (手続の非公開)

平成二十三年法律第五十一号法律
(手続の非公開)

第三十条

非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

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