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民事訴訟費用等に関する法律 第十五条 (予納がない場合の費用の取立て)

昭和四十六年法律第四十号法律
(予納がない場合の費用の取立て)

第十五条

前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2第九条第九項の規定は、前項の決定について準用する。

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