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民事訴訟費用等に関する法律 第十四条 (裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)

昭和四十六年法律第四十号法律
(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)

第十四条

第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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