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民事訴訟費用等に関する法律 第十三条の二 (裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)

昭和四十六年法律第四十号法律
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)

第十三条の二

次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。

  1. 督促手続
  2. 訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続
  3. 民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
  4. 少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続

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