(子の返還に関する事件の手続)
第二十九条
子の返還に関する事件(第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件、第百二十一条の規定による調査及び勧告の事件並びに第百二十三条第二項に規定する出国禁止命令事件をいう。以下同じ。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
子の返還に関する事件(第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件、第百二十一条の規定による調査及び勧告の事件並びに第百二十三条第二項に規定する出国禁止命令事件をいう。以下同じ。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。