(裁判所及び当事者の責務) 第三十条 裁判所は、子の返還に関する事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に子の返還に関する事件の手続を追行しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗