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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十条 (裁判所及び当事者の責務)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判所及び当事者の責務)

第三十条

裁判所は、子の返還に関する事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に子の返還に関する事件の手続を追行しなければならない。

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