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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十一条 (最高裁判所規則)

平成二十五年法律第四十八号法律
(最高裁判所規則)

第三十一条

この法律に定めるもののほか、子の返還に関する事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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