条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟費用等に関する法律 第十二条 (予納義務)

昭和四十六年法律第四十号法律
(予納義務)

第十二条

前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。

2裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟費用等に関する法律第十二条(予納義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(納付義務) 民事訴訟費用等に関する法律 目次 第十三条(郵便切手等による予納) →