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民事訴訟費用等に関する法律 第七条 (裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)

昭和四十六年法律第四十号法律
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)

第七条

別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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