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民事訴訟費用等に関する法律 第六条 (手数料未納の申立て)

昭和四十六年法律第四十号法律
(手数料未納の申立て)

第六条

手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

民訴法等一部改正法施行日が施行日前である場合には、施行日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律別表第二の一三の項ハの規定の適用については、同項ハ中「申立て、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」とあるのは、「申立て」とする。

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