条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟費用等に関する法律 第五条 (手数料を納めたものとみなす場合)

昭和四十六年法律第四十号法律
(手数料を納めたものとみなす場合)

第五条

民事訴訟法第三百五十五条第二項第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項同法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。

2前項の規定は、民事調停法第十四条第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第四項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法(平成三年法律第九十号)第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
附則

新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。

2新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟費用等に関する法律第五条(手数料を納めたものとみなす場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(訴訟の目的の価額等) 民事訴訟費用等に関する法律 目次 第六条(手数料未納の申立て) →