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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第五条 (土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例)

平成二十五年法律第六十一号法律
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例)

第五条

特定大規模災害により借地権の目的である土地の上の建物が滅失した場合において、借地権者がその土地の賃借権を第三者に譲渡し、又はその土地を第三者に転貸しようとする場合であって、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(借地借家法第二条第三号に規定する借地権設定者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

2借地借家法第十九条第二項から第六項までの規定は前項の申立てがあった場合について、同法第四章の規定は同項に規定する事件及びこの項において準用する同条第三項に規定する事件の裁判手続について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条第三項中「建物の譲渡及び賃借権」とあるのは「賃借権」と、同法第五十九条中「建物の譲渡」とあるのは「賃借権の譲渡又は転貸」と読み替えるものとする。

3第一項の申立ては、第二条第一項の政令の施行の日から起算して一年以内に限り、することができる。

4前三項の規定は、転借地権(借地借家法第二条第四号に規定する転借地権をいう。)が設定されている場合における転借地権者(同条第五号に規定する転借地権者をいう。次条において同じ。)と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第二項において準用する同法第十九条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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