(罹災都市借地借家臨時処理法の廃止に伴う経過措置)
附則この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第二条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による賃借権の設定並びに当該設定があった賃借権に関する法律関係については、なお従前の例による。
2この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第三条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による借地権の譲渡及び当該譲渡があった借地権に関する法律関係については、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第十条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により第三者に対抗することができることとされた借地権の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
4この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十一条の規定により延長された借地権の存続期間については、なお従前の例による。
5この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十二条及び旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十三条において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十二条の規定によりされた催告については、なお従前の例による。
6この法律の施行前にした申立てに係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第十七条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する事件については、なお従前の例による。