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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第四条 (借地権の対抗力の特例)

平成二十五年法律第六十一号法律
(借地権の対抗力の特例)

第四条

借地借家法第十条第一項の場合において、建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、第二条第一項の政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、借地権は、なお同法第十条第一項の効力を有する。

2前項に規定する場合において、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときも、借地権は、なお借地借家法第十条第一項の効力を有する。ただし、第二条第一項の政令の施行の日から起算して三年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

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(罹災都市借地借家臨時処理法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第二条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による賃借権の設定並びに当該設定があった賃借権に関する法律関係については、なお従前の例による。

2この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第三条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による借地権の譲渡及び当該譲渡があった借地権に関する法律関係については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第十条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により第三者に対抗することができることとされた借地権の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

4この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十一条の規定により延長された借地権の存続期間については、なお従前の例による。

5この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十二条及び旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十三条において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十二条の規定によりされた催告については、なお従前の例による。

6この法律の施行前にした申立てに係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第十七条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する事件については、なお従前の例による。

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