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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第二条 (特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定)

平成二十五年法律第六十一号法律
(特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定)

第二条

大規模な火災、震災その他の災害であって、その被災地において借地権者(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第二号に規定する借地権者をいう。以下同じ。)の保護その他の借地借家に関する配慮をすることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を特定大規模災害として政令で指定するものとする。

2前項の政令においては、次条から第五条まで、第七条及び第八条に規定する措置のうち当該特定大規模災害に対し適用すべき措置並びにこれを適用する地区を指定しなければならない。当該指定の後、新たに次条から第五条まで、第七条及び第八条に規定する措置を適用する必要が生じたときは、適用すべき措置及びこれを適用する地区を政令で追加して指定するものとする。

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(罹災都市借地借家臨時処理法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)
  2. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十二年法律第百六十号)
  3. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十三年法律第二百二十七号)
  4. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十四年法律第五十一号)
  5. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十五年法律第百四十六号)
  6. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十五年法律第二百二十四号)
  7. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十七年法律第一号)
  8. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十七年法律第百三十九号)
  9. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和三十年法律第百八十一号)
  10. 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和三十年法律第百九十二号)
  11. 十一
    罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和三十一年法律第七十号)
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