条文くん法令検索 AIに質問する

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第八条 (従前の賃借人に対する通知)

平成二十五年法律第六十一号法律
(従前の賃借人に対する通知)

第八条

特定大規模災害により賃借権の目的である建物(以下この条において「旧建物」という。)が滅失した場合において、旧建物の滅失の当時における旧建物の賃貸人(以下この条において「従前の賃貸人」という。)が旧建物の敷地であった土地の上に当該滅失の直前の用途と同一の用途に供される建物を新たに築造し、又は築造しようとする場合であって、第二条第一項の政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にその建物について賃貸借契約の締結の勧誘をしようとするときは、従前の賃貸人は、当該滅失の当時旧建物を自ら使用していた賃借人(転借人を含み、一時使用のための賃借をしていた者を除く。)のうち知れている者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第八条(従前の賃借人に対する通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(被災地短期借地権) 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 目次 第十三条(第五十八条の規定の施行に伴う経過措置) →