(第五十八条の規定の施行に伴う経過措置)
第十三条
第五十八条の規定による改正後の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第四項の規定は、第五十八条の規定の施行の日以後にされる同条の規定による改正後の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約について適用する。
第五十八条の規定による改正後の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第四項の規定は、第五十八条の規定の施行の日以後にされる同条の規定による改正後の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約について適用する。