(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
- 二借地権者借地権を有する者をいう。
- 三借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
- 四転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
- 五転借地権者転借地権を有する者をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
次に掲げる法律は、廃止する。
第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
2第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。