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借地借家法 第二条 (定義)

平成三年法律第九十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
  2. 借地権者借地権を有する者をいう。
  3. 借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
  4. 転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
  5. 転借地権者転借地権を有する者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(建物保護に関する法律等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 建物保護に関する法律(明治四十二年法律第四十号)
  2. 借地法(大正十年法律第四十九号)
  3. 借家法(大正十年法律第五十号)
(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。

2第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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