(定義)
第二条
この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二市街化区域都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。
- 三土地区画整理事業土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。
- 四住宅街区整備事業この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
- 五
- 六公共施設土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。
- 七宅地土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。
- 八借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。
- 九農地等生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第一号に規定する農地等をいう。
- 十集合農地区農地等を集合すべき土地の区域をいう。
- 十一義務教育施設用地義務教育施設の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。
- 十二公営住宅等地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。