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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和五十年法律第六十七号法律
(定義)

第二条

この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 大都市地域都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。
  2. 市街化区域都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。
  3. 土地区画整理事業土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。
  4. 住宅街区整備事業この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
  5. 都心共同住宅供給事業居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従つて行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(第百一条の二第二項及び第百一条の三において「関連公益的施設」という。)の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
  6. 公共施設土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。
  7. 宅地土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。
  8. 借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。
  9. 農地等生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第一号に規定する農地等をいう。
  10. 集合農地区農地等を集合すべき土地の区域をいう。
  11. 十一
    義務教育施設用地義務教育施設の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。
  12. 十二
    公営住宅等地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。

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(用途地域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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