(法第三条第一項に規定する政令で定める事業)
第一条の二
法第三条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一次に掲げる民間都市開発事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下この号において「民間都市開発法」という。)第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの(民間都市開発法附則第十四条第一項第一号に規定する民間都市開発事業を除く。)
- イ民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業
- ロ民間都市開発法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から民間都市開発法附則第十四条第二項第一号の規定により譲渡された同号の事業見込地において行う民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
- ハ民間都市開発法附則第十四条第二項第三号に規定する民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
- イ
- 二
- 三有線テレビジョン放送施設その他電気通信の高度化に資する施設を整備する事業であつて財務大臣の定めるもの
- 四多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この号において「多極法」という。)第七条第二項第二号に規定する重点整備地区において同項第三号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同項第四号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第二十六条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの
- 五
- 六産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十七条第一号に規定する特定債務保証対象施設を整備する事業
- 七
- 八
- 九
- 十中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第八項に規定する特定商業施設等整備事業(同条第二項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。)で同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの