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大阪湾臨海地域開発整備法 第七条 (整備計画の策定)

平成四年法律第百十号法律
(整備計画の策定)

第七条

関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町村長、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構(平成三年十二月二十五日に財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)その他必要と認める学識経験のある者の意見を聴いて、当該府県の区域内の大阪湾臨海地域又は関連整備地域について大阪湾臨海地域又は関連整備地域の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣を通じて主務大臣に協議しその同意を求めることができる。

2主務大臣は、整備計画に同意しようとするときは、国土交通大臣を通じて、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3関係府県知事は、整備計画の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

4前三項の規定は、整備計画を変更する場合について準用する。

5大阪湾臨海地域において第二条第三項に規定する要件に該当する一団の土地を所有する者は、当該土地が所在する府県の知事に対し、当該土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を行うことができる。

6前項の申出を受けた府県知事は、当該申出をした者に対し、申出に係る土地の全部又は一部を開発地区として定めたときは、その旨及び申出をした者が整備計画を実施する際に配慮すべき事項を通知するものとし、申出に係る土地を開発地区として定めないこととしたときは、その旨を通知するものとする。

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