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大阪湾臨海地域開発整備法 第十八条 (大都市の特例)

平成四年法律第百十号法律
(大都市の特例)

第十八条

第四条第五条及び第七条の規定により府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。

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