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大阪湾臨海地域開発整備法 第十八条 (大都市の特例)
平成四年法律第百十号
法律
(大都市の特例)
第十八条
第四条
、
第五条
及び
第七条
の規定により府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。
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