条文くん法令検索 AIに質問する

大阪湾臨海地域開発整備法 第九条 (協力)

平成四年法律第百十号法律
(協力)

第九条

国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大阪湾臨海地域開発整備法第九条(協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(整備計画の内容) 大阪湾臨海地域開発整備法 目次 第十条(促進協議会) →