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大阪湾臨海地域開発整備法 第八条 (整備計画の内容)

平成四年法律第百十号法律
(整備計画の内容)

第八条

大阪湾臨海地域に係る整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 名称及び区域
  2. 開発地区の名称及び区域
  3. 開発地区において整備すべき中核的施設の種類、規模等に関する基本的な事項
  4. 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項

2前項各号に掲げるもののほか、大阪湾臨海地域に係る整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 整備等の目標
  2. 人口の規模及び土地の利用に関する事項
  3. 開発地区の区域ごとの整備の方針に関する事項
  4. 産業構造の高度化に関する事項
  5. 環境の保全に関する事項
  6. 国際交流、教養文化活動等の活動に関する事項
  7. 地価の安定、災害の防止その他大阪湾臨海地域の整備に際し配慮すべき事項

3関連整備地域に係る整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 名称及び区域
  2. 大阪湾臨海地域との有機的かつ効率的な連携に関する事項

4前項各号に掲げるもののほか、関連整備地域に係る整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 整備等の目標
  2. 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項
  3. 産業構造の高度化に関する事項
  4. 環境の保全に関する事項
  5. 国際交流、教養文化活動等の活動に関する事項
  6. 地価の安定、災害の防止その他関連整備地域の整備に際し配慮すべき事項

5整備計画は、近畿圏整備計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。

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