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大阪湾臨海地域開発整備法 第二条 (定義)

平成四年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において「大阪湾臨海地域」とは、大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、前条に規定する整備等を促進すべき地域で第四条第一項の規定により指定されたものをいう。

2この法律において「関連整備地域」とは、大阪湾臨海地域の周辺の地域のうち、大阪湾臨海地域における前条に規定する整備等と関連して必要となる整備等を促進すべき地域で第四条第一項の規定により指定されたものをいう。

3この法律において「開発地区」とは、大阪湾臨海地域のうち次に掲げる要件を備えた地区であって、第八条第一項の整備計画に定められたものをいう。

  1. 大阪湾臨海地域の中核として特に開発を行うことが適当と認められる地区であること。
  2. 中核的施設並びに公共施設及び公益的施設の整備の用に供する土地の確保が容易であること。
  3. 高速自動車国道、空港その他の高速輸送に係る施設の利用が容易であり、又は容易となることが確実と見込まれること。

4この法律において「中核的施設」とは、研究施設、展示施設、会議場施設、業務施設、教養文化施設その他の施設であって、開発地区を整備する上で中核となるものをいう。

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