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大阪湾臨海地域開発整備法 第六条 (基本方針の内容)

平成四年法律第百十号法律
(基本方針の内容)

第六条

基本方針には、大阪湾臨海地域について、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 整備等の目標
  2. 開発地区の設定及び中核的施設の整備に関する基本的事項
  3. 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
  4. 産業構造の高度化に関する基本的事項
  5. 環境の保全に関する基本的事項
  6. 国際交流、教養文化活動等の活動に関する基本的事項
  7. 地価の安定、災害の防止その他大阪湾臨海地域の整備に際し配慮すべき重要事項

2基本方針には、関連整備地域について、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 整備等の目標
  2. 大阪湾臨海地域との有機的かつ効率的な連携に関する基本的事項
  3. 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
  4. 産業構造の高度化に関する基本的事項
  5. 環境の保全に関する基本的事項
  6. 国際交流、教養文化活動等の活動に関する基本的事項
  7. 地価の安定、災害の防止その他関連整備地域の整備に際し配慮すべき重要事項

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