(定義)
第二条
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
2この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。
- 一都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであつて、政令で定める要件に該当するもの
- 二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設のうち政令で定めるものの整備に関する事業であつて、同法第五十九条第四項の認可を受けたもの