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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第四条 (機構の業務)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(機構の業務)

第四条

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 特定民間都市開発事業(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及び同項第二号に掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施行に要する費用の一部(同項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下この条において「公共施設等」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)を負担して、当該事業に参加すること。
  2. 特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
  3. 民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。
  4. 民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。
  5. 民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項第二号に掲げる業務については、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

  1. 機構は、株式会社日本政策投資銀行等に対し、前項第二号の融通に必要な資金を寄託すること。
  2. 株式会社日本政策投資銀行等は、機構が推薦した特定民間都市開発事業を施行する者に対し、前項第二号に規定する費用に充てるための資金の貸付けを行うこと。
  3. 利息その他の第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
  4. その他国土交通省令で定める事項

3機構は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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