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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十七条 (沖縄振興開発金融公庫法の特例)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第十七条

沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。

2前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第一号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定による拠出」とする。

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(事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)

国土交通大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項に規定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は民間都市開発事業の調整を行うべきことを指示することができる。

2機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下この項において単に「附則第十七条第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十七条第一項の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3機構は、附則第十四条第二項第一号及び第九項の規定にかかわらず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡することができる。

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