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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十八条 (権限の委任)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(権限の委任)

第十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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