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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十九条 (国土交通省令への委任)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(国土交通省令への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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