条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間都市開発の推進に関する特別措置法
› 第十九条
民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十九条 (国土交通省令への委任)
昭和六十二年法律第六十二号
法律
(国土交通省令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間都市開発の推進に関する特別措置法第十九条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十八条(権限の委任)
民間都市開発の推進に関する特別措置法 目次
第二十条 →