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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第二十条

昭和六十二年法律第六十二号法律

第二十条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者

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