第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者二第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗