(改善命令) 第十二条 国土交通大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗