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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十五条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務)

平成十九年法律第五十二号法律
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務)

第十五条

民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
    1. 認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。)に対する出資
    2. 専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定建築物等」という。)を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に対する出資
    3. 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定建築物等を整備し、又は整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
    4. 信託(受託した土地において認定建築物等を整備し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
    5. イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
  2. 認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号。以下「広域的地域活性化基盤整備法」という。)第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

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