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国土交通省組織令 第百六十条 (産業港湾課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(産業港湾課の所掌事務)

第百六十条

産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
  3. 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
  4. 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
  7. 物資の流通の効率化に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
  8. 荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
  9. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
  10. 港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。

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