(貨物流通事業課の所掌事務)
第百三十四条
貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二自家用貨物自動車の使用に関すること。
- 三倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四
- 五貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
- 七貨物自動車ターミナルに関すること。
- 八貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。