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国土交通省組織令 第百三十四条 (貨物流通事業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(貨物流通事業課の所掌事務)

第百三十四条

貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 自家用貨物自動車の使用に関すること。
  3. 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 物資の流通の効率化に関する法律第四条第三号に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。
  5. 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 貨物自動車ターミナルに関すること。
  8. 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。

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