(安全政策課の所掌事務)
第百三十五条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
- 三自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
- 四政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
- 五前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 六被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
- 七独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。