(物流・自動車局の所掌事務)
第十二条
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 四貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 五石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
- 六貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 八自動車ターミナルに関すること。
- 九自動車車庫に関すること。
- 十自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
- 十一政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
- 十二被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
- 十三自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
- 十四自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
- 十五道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
- 十六自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十七軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十八道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 十九独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。