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国土交通省組織令 第十一条 (鉄道局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(鉄道局の所掌事務)

第十一条

鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
  6. 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。

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