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国土交通省組織令 第十条 (住宅局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(住宅局の所掌事務)

第十条

住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
  2. 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
  4. 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
  5. 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
  6. 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
  7. 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
  8. 建築士に関すること。
  9. 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
  10. 防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。
  12. 十二
    独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。

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(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)

国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  3. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
  4. 小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。
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