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国土交通省組織令 第十三条 (海事局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海事局の所掌事務)

第十三条

海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
  3. 海事代理士に関すること。
  4. 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
  5. 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
  6. 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
  8. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  9. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  10. モーターボート競走に関すること。
  11. 十一
    船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
  12. 十二
    船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
  13. 十三
    船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
  14. 十四
    船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
  15. 十五
    運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

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(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)

都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

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