条文くん法令検索 AIに質問する

運輸安全委員会設置法 第五条 (所掌事務)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(所掌事務)

第五条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。
  2. 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
  3. 鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと。
  4. 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
  5. 船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。
  6. 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
  7. 前各号の調査の結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。
  8. 航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
  9. 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の航空・鉄道事故調査委員会設置法の規定は、同条の規定の施行の日前に発生した事故等で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会設置法第五条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(任務) 運輸安全委員会設置法 目次 第六条(職権の行使) →