(船舶安全環境課の所掌事務)
第百八条
船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 三タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
- 四船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 五船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 六船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 七船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
- 八運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。