(海上安全環境部に置く課等)
第百七条
海上安全環境部に、次の二課を置く。
2前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
海上安全環境部に、次の二課を置く。
2前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。