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地方運輸局組織規則 第百六条 (船員労政課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(船員労政課の所掌事務)

第百六条

船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
  2. 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
  3. 船員の教育及び養成に関すること。

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