(船員労政課の所掌事務) 第百六条 船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。三船員の教育及び養成に関すること。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗