(船舶産業課の所掌事務) 第百五条 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。三モーターボート競走に関すること。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗