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地方運輸局組織規則 第百四条 (貨物・港運課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(貨物・港運課の所掌事務)

第百四条

貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

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