(貨物・港運課の所掌事務) 第百四条 貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。二外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗